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執筆者の写真Valters Gencs

リトアニアにおける仮想資産プラットフォームのライセンス

VASP 登録のための会社または支店の設立、銀行口座の設立、VASP サービスを開始するためのすべてのポリシー、ビジネス文書、会計および資本の準備のプロセスについて説明します。


また、ICO の監視、必要な人材の推奨または宣伝、現地で承認された IT サービス、AML/KYC 検出と取引監視、外部監査、その他のサービス プロバイダーの紹介もお手伝いします。また、2024 年末から 2025 年初めにかけて行われる MiCA ライセンス プロセスの準備も進めています。

 

  • 要件と推奨事項

 

株主の誠実性は現在監視されていません(EU MiCA規制の採用により2024年末に変更されます)。取締役会は必須ではありませんが、間もなく必須となるため、現時点では 3 人のメンバーを置くことをお勧めします。したがって、株主、取締役、および取締役会のメンバーは、無罪の犯罪歴を持ち (アポスティーユ付きの犯罪歴を取得することをお勧めします)地元の MLRO と上級マネージャー (取締役または上級マネージャーでもある場合は 2 in 1 になる可能性があります) を雇用する必要があります。代わりの)。 )。 ローカル MLRO は停止され、VASP 登録から 7 営業日以内にローカル FUI (FNTT) に報告される必要があります複数の VASP が同じグループ企業に属している場合を除き、管理者が複数の VASP で働くことは禁止されています。最低資本金は125,000 ユーロ以上となります。 2024 年 8 月または 9 月までに、すべての VASP は会社の銀行口座に資本が存在することを証明する必要があります。一方、支店を設立する外国企業は、1件の請求につき少なくとも10万ユーロ、年間すべての請求に対して50万ユーロをカバーする保険に加入することができます。

 

金融犯罪調査局 (FNTT) は、以下の仮想通貨関連の活動を事業者登録簿に登録する責任を負うリトアニアの監督当局 (FUI) です。

1) 仮想交換局の運営者 e

2) 仮想通貨保管銀行の運営者

 

2024年末まではリトアニア銀行がマネーロンダリングに関連しない事項の監督当局となる。登録されているすべての VASP のライセンスが必要になります。このプロセスは決済機関のプロセスと同様となり、追加のガイドラインが必要になります。

 

  • 規制

 

ICO管理

 

オペレーターは顧客の身元確認やその他のセキュリティチェックを実施する必要があります。仮想通貨の新規募集 (ICO) を実行する法人に課せられる主な要件は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関するリトアニア共和国法の第 251 条に規定されています[1]

 

VASP レジストリは、暗号資産 (先物およびオプション)、差額契約 (CFD)、または有価証券にリンクされた暗号資産にリンクされた金融デリバティブ商品への投資に関連するサービスを承認していないことに注意してください。これらのサービスは、リトアニア銀行から個別にライセンスを取得する必要があります。したがって、私たちは申請書の準備やライセンスの取得もお手伝いします。

 

リトアニア共和国では、発行者が有価証券目論見書を作成し、承認と発行のためにリトアニア銀行に提出した場合にのみ、有価証券を一般公開することができます。 12 か月間に EU 加盟国で提供されるすべてのトークンの合計販売額が 5,000,000 ユーロを超えない場合、目論見書を作成、承認、発行する義務は適用されません。あるいは、目論見書の作成とリトアニア銀行への預け入れをお手伝いすることもできます。

 

知らせる

 

疑わしい取引の場合は、次のことを FNTT に申告する必要があります。

- 顧客が疑わしい取引を実行する意図がある、または実行しようとする情報を受け取ったとき(直ちに)。

- 停止された不審な金銭取引および顧客が実行した取引(3営業時間以内)。

- 何らかの価値のある財産が犯罪行為またはそのような行為への参加から直接的または間接的に取得されたことが知られている、または疑われている場合、また、そのような財産が1人または複数のテロリストに奉仕することを目的としていることが知られている、または疑われている場合。テロ組織を支援するため(1営業日以内)。

 

 

ガイドライン

  

VASP は、以下に関して適切な内部ポリシーと内部管理手順を確立する必要があります。

- 顧客と受益者の識別と確認。

- 特定されたリスクの種類を考慮したリスク評価、リスク管理。

- 商業関係および/または商業活動の監視を組織する。

- 国際金融制裁および制限措置の適用。

- FNTT に報告および情報を提供する。

- 録音ファイルを管理します。

- 法律で義務付けられている情報の保存。

- 顧客および受益者の識別データの更新。

- マネーロンダリングおよび/またはテロ資金供与の防止要件を従業員に十分に理解させるため、従業員研修を組織します。

 

KYCと取引監視

 

商業関係を確立する前に、顧客とサービスの受信者の身元を確認し、確認する必要があります。

 

2023 年 1 月 1 日より、少なくとも700 ユーロの資金額または外国通貨または仮想通貨での同等の金額で仮想通貨取引所または仮想通貨取引を行う前、または Virtual にアクセスする前に、身元を確立して確認することが必須となります。取引が 1 つ以上の実行によって実行されたかどうかに関係なく、通貨が仮想通貨の保管者の取引所ウォレットに入金または引き出しされ、その金額が少なくとも700 ユーロまたは外国通貨または仮想通貨での同等の金額である。関連する操作。 (仮想通貨の価値は、金銭取引の実行時または取引の成立時に決定されます。) ただし、顧客および受益者の身元がすでに判明している場合を除きます。

 

複数の金融取引が相互接続されている場合、顧客の身元は、複数の金融取引が相互接続されていると判断した直後に確立されなければなりません。クライアントが複数の仮想通貨交換取引または 1 日あたり少なくとも700 ユーロまたはそれに相当する外国通貨または仮想通貨の仮想通貨取引を実行する場合、または仮想世界に複数の仮想通貨を入金する場合、複数の通貨取引は相互に関連しているとみなされます。通貨。 1 日あたりの入出金操作。その額は少なくとも700 ユーロ、または外貨または仮想通貨での同等額です。

 

当該金銭取引または取引の価値が15,000ユーロ以上、または取引が完了した外国通貨または仮想通貨での同等の金額を超える場合、FNTT顧客識別データおよび実行された仮想通貨取引所または仮想通貨取引に関する情報を提供することが義務付けられています。 1 つ以上の相互接続された金銭取引によって。この記事の目的上、日中に実行される仮想通貨の交換または仮想通貨と通貨の交換を伴う複数の取引は、取引と通貨取引の合計額が 15,000 ユーロまたはそれと同等の金額に等しい場合、相互に依存する金銭取引とみなされます。外国の通貨。または仮想。であるか、超えています。

 

2025 年 1 月 1 日より、取引を開始する仮想通貨交換事業者または仮想ウォレット カストディアン 事業者は、取引を完了するための指示を以下の情報とともに取得、保存し、受取人事業者または受取人の金融機関に送信する必要があります。そうでない場合はお取引をお受けできない場合がございます。

 

1) 取引の開始者 (自然人) に関する情報:

a) 名前、名前。

b) 固有のトランザクションコード。

c) 支払い口座または仮想通貨預金ウォレットの識別番号。

d) 身分証明書の種類とその番号。

e) 個人識別番号(該当する場合、外国人の生年月日、個人識別番号、またはその人を識別するためにこの人に割り当てられたその他の一意の文字列)および市民権(その人が無国籍の場合は、身分証明書スタッフを証明する文書を発行した国を示す) )。識別する);

f) 居住地の住所。

 

2) 取引の開始者 (法人) に関する情報:

名前;

b) 固有のトランザクションコード。

c) 支払い口座または仮想通貨預金ウォレットの識別番号。

d) コード(指定されていない場合は、登録ステートメント)。

e) 本社。

 

3) 取引の受取人に関する情報 – 自然人:

a) 名前、名前。

b) 個人コード(該当する場合、外国人の生年月日、個人コード、またはその人を識別するためにこの人に割り当てられたその他の固有の文字列)。

c) 決済口座または仮想通貨預金ウォレットの識別コード。

 

4) 取引の受取人に関する情報 – 法人:

名前;

b) コード (該当する場合)。

c) 支払い口座または仮想預金ウォレットの識別コード。

 

オペレーターは、顧客の身元を確認するデータを要求することなく、またはそのような文書に記録されたデータが不正確または改ざんされているという合理的な疑いがある場合に、匿名のアカウントや明らかに架空の名前でアカウントを開設すること、またアカウントの開設やビジネス関係を確立することを禁止されています。 。 。

 

 


[1]新規仮想通貨募集(ICO)を行うために必要な条件:


1. 仮想通貨の新規募集(ICO)を実施する者は、個別に実施する前に、または複数の仮想通貨を実施する前に、本法第 9 条から第 15 条までに定められた手順に従って、仮想通貨を購入する者と受益者の身元を特定し、確認しなければなりません。相互依存。金銭または仮想通貨取引、または金額が 3,000 ユーロまたは仮想通貨相当額に達する取引を締結すること (仮想通貨の価値は取引の実行または完了時に決定されます)。取引が 1 つ以上の関連する金銭取引に関連して締結されたものではなく、取引関係または取引に関連した資産および資金の源を特定するための措置を講じます。


2. 新規仮想通貨募集 (ICO) を行う者は、金融犯罪捜査局の要請に応じて、要請の受領日から 7 営業日以内に要請された情報を提供しなければなりません。金融犯罪捜査部の要求情報の提供要求に、より短い情報提供期間が指定されている場合、仮想通貨の新規募集(ICO)を行う者は、金融犯罪捜査部の要求に指定された期間内に当該情報を提供しなければなりません。ユニットサービス。要求された情報を提供し、情報を提供する期限を設定します。


3. 仮想通貨の新規募集(ICO)を行う者およびその従業員は、顧客の金融取引に関する情報またはその他の情報が金融犯罪捜査機関またはその他の監督機関に送信されていることを顧客またはその他の者に知らせることを禁止します。権限。 。

4. 仮想通貨の新規募集(ICO)を行う者は、本条第2項に規定する本人の身元を確認する書類のコピー、受益者の身元データ、ライブビデオ放送(ライブビデオブロードキャスト)の記録、仮想通貨の購入者の識別に関連して取得されたその他のデータ、口座および/または契約文書(原本)および金銭取引、仮想通貨取引または取引を確認する文書およびデータ、またはその他の法的文書および実装に関連するデータ仮想通貨を購入する者との取引が行われた日から8年間、金銭取引、仮想通貨取引又は取引の実行が認められます。


追加情報:

Valters Gencs、 info@gencs.eu 、Whatsapp/Telegram/Viber 371-292543441

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